種類 70歳

社会保険
1.

厚生年金

 

・厚生年金保険の年齢上限が、65歳から70歳に引き上げられた。(平成14 年4月から)

  ※高齢任意加入被保険者
70歳に達しても何らの公的年金の受給資格を満たしていない人は、受給期間を満たすまで任意加入することができる。(保険料は引き続き半分か、全額負担か選択可)
   
2. 健康保険
  ・高齢受給者
  すべての被保険者と被扶養者は 70 歳以上になると高齢受給者となり、医療費の自己負担の割合と限度額の上限額が軽減される。(保険証と共に高齢受給者証を医療機関に提出)

労働保険