種類 70歳
社会保険
1.
厚生年金
・厚生年金保険の年齢上限が、65歳から70歳に引き上げられた。(平成14 年4月から)
※高齢任意加入被保険者
70歳に達しても何らの公的年金の受給資格を満たしていない人は、受給期間を満たすまで任意加入することができる。(保険料は引き続き半分か、全額負担か選択可)
2.
健康保険
・高齢受給者
すべての被保険者と被扶養者は 70 歳以上になると高齢受給者となり、医療費の自己負担の割合と限度額の上限額が軽減される。(保険証と共に高齢受給者証を医療機関に提出)
労働保険
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