種類 65歳・介護

社会保険
1. 介護保険
 

第1号被保険者:市町村に住所を有する 65歳以上の者(第2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険加入者)

 

・所得に応じて市町村ごとに定められた保険料を負担し、年金受給時に天引徴収される。

  ・給付は、介護を要する人、日常生活を営むのに支障がある状態の人に行われ、市区町村に申請し要介護認定を受けなければならない。
   
2.

老齢厚生年金

  ・在職中は、老齢厚生年金部分ついて総報酬月額相当額 ( 賞与含 ) と年金基本 ( 加給年金除く ) 月額の合計額が46万円を超える場合に減額調整される。
   
3. 国民年金
 

・老齢基礎年金は、受給資格期間を満たした人が 65歳に達したときに受給権が発生し、その翌月から支給される。
※特例任意加入

  ・老齢基礎年金の資格期間を満たしていない昭和30年4月1日以前に生まれた人は、特例的に70歳までに任意加入することができる。



労働保険
1. 雇用保険
  ・65歳以後に雇用されるものは、一般被保険者になれない。
  ・65歳を過ぎて退職した場合には基本手当ではなく高年齢求職者給付金が一時金として支給される。
  ・年度の初日において満 64 歳以上の者は雇用保険料が免除される。
   

介護休業給付

  一般被保険者が、その家族を介護するために休業するときに、3カ月を限度として介護休業期間中の賃金が休業開始時に比べて 80 %未満に低下した場合、 40 %相当額が給付される。