1. |
介護保険 |
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第1号被保険者:市町村に住所を有する 65歳以上の者(第2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険加入者) |
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・所得に応じて市町村ごとに定められた保険料を負担し、年金受給時に天引徴収される。 |
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・給付は、介護を要する人、日常生活を営むのに支障がある状態の人に行われ、市区町村に申請し要介護認定を受けなければならない。 |
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2. |
老齢厚生年金 |
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・在職中は、老齢厚生年金部分ついて総報酬月額相当額 ( 賞与含 ) と年金基本 ( 加給年金除く ) 月額の合計額が46万円を超える場合に減額調整される。 |
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3. |
国民年金 |
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・老齢基礎年金は、受給資格期間を満たした人が 65歳に達したときに受給権が発生し、その翌月から支給される。
※特例任意加入 |
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・老齢基礎年金の資格期間を満たしていない昭和30年4月1日以前に生まれた人は、特例的に70歳までに任意加入することができる。 |