種類 定年 勤務延長

社会保険
 

労働保険
事業主が労働者の定年の定めをする場合は、60歳を下回ることができない(H10年4月1日より)

原則として、希望者全員について65歳まで雇用確保措置を講ずることが事業所に義務付けされる。 ( 平成25年4月1日より )

高年齢雇用継続給付(雇用保険)
1. 60歳以上65歳未満で一般被保険者期間が5年以上あること
2. 60歳前の賃金の75%未満であること
3. 支給対象月において育児休業給付を受けていないこと
4. 支給対象月に支払った給与の25%相当額を支給する