種類 老齢

社会保険
1. 老齢基礎年金(国民年金)

老齢基礎年金を受けるには、国民年金、厚生年金(共済組合)加入期間が25年以上必要( 生年月日により15 〜24年の期間で受けられる特例あり )。

2. 老齢厚生年金(厚生年金)
老齢厚生年金は65歳から老齢基礎年金に上乗せして支給されるが、60歳〜65歳までの間、「特別支給の老齢厚生年金」が支給される。
  ・要件
1. 老齢基礎年金の受給申請資格期間を満たしていること
2. 厚生年金の被保険者期間が1年以上あること
3. 60歳〜65歳に達していること
(女子・坑内員・船員は特例あり、 また 生年月日により差異あり )
 特別支給の老齢厚生年金は生年月日によって支給開始年齢が60歳〜65歳に引き上げられる。(特別支給の老齢厚生年金は
消滅する)その後60歳〜65歳までの間は「部分年金」(報酬比例部分相当額)が支給される。
昭和36年(女子は昭和41年)4月2日以後年に生まれた人は老齢厚生金の支給は65歳からとなる。
加給年金額が加算されている場合
  1.一部停止の時は、加給年金は全額支給される
  2、全額支給停止の時は、加給年金は全額支給停止される
65歳未満で老齢厚生年金をうける人が雇用保険の基本手当を受給する場合は基本手当が優先され、その間の老齢厚生年金は全額支給停止される
65歳未満で在職中の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険の高年齢雇用継続給付をうけている間は在職による一部停止に加え、 賃金(標準報酬月額)の 最高で6%相当額がさらに支給停止される 。
健康保険の傷病手当金と老齢厚生年金は併給調整される

労働保険