一般及び高年齢継続被保険者 ・1週間の所定労働時間が20時間以上 ・離職日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が 12 か月以上あれば受給。 ・ 65 歳以上で退職した者は、高年齢求職者給付金(一時金)が支給される。 ・基本手当の受給日数は、離職時の年齢、離職理由、加入期間によって90日から 330 日の範囲で決まる。