種類 退職

社会保険
1. 健康保険
  資格喪失以前 1 年の被保険者期間があれば引き続き受給できる。

傷病手当金、出産手当金
期間が終了するまで(休業4日必要)
出産一時金
喪失後6ヵ月以内での出産

2. 厚生年金
  任意加入は原則廃止

☆ 任意継続(健康保険喪失後の任意加入)
  ・喪失するまで2ヵ月必要
  ・2年間(55歳以上は60歳まで)のみ
  ・喪失後20日以内に手続(国民との保険料の比較可能)
  ・標準報酬上限あり、全額負担
  ・保険料納付期限厳守


労働保険
1. 雇用保険
  失業=被保険者が離職し、労働の意思と能力があるにもかかわらず、職業に就けない状態 ( 求職者給付を受けられる条件 ) 。

一般及び高年齢継続被保険者
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・離職日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が 12 か月以上あれば受給。
・ 65 歳以上で退職した者は、高年齢求職者給付金(一時金)が支給される。
・基本手当の受給日数は、離職時の年齢、離職理由、加入期間によって90日から 330 日の範囲で決まる。

短期雇用特例被保険者
・4か月を超える季節的雇用期間の定め、1週間の所定労働時間が30時間以上。
・離職日以前に支払基礎日数が11日以上ある月が6 か月以上あれば受給。
   
基本手当を受ける期間は、原則として離職の日の翌日から 1 年 ( 受給期間 ) であるが、病気・ケガ等で30日以上就職できないときは、1カ月以内に「受給期間延長申請書」を提出すれば3年間年長される。(短期特例被保険者は延長なし)