死亡当時、生計を維持されていた子 (18 歳未満等 ) のある妻または 子に対して支給。
※保険料納付要件 1.国民年金の被保険者期間のうち死亡した月の前々月までに 納付 期間と免除期間を合わせた期間が 保険料 を納めなければならない期間の 3 分の 2 以上あること。 または、死亡日の直前 1 年間に保険料の未納がないこと。
遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者が死亡したとき、 死亡 した 被保険者 に生計を維持されていた一定の遺族に対して遺族 基礎 年金に上乗せする形で支給。
寡婦年金は第一 号 被保険者として納付済期間と 免除 期間を合わせた期間が25年以上ある夫が死亡した場合、10年以上の婚姻関係があった妻に60歳から 65 歳までの間 支給 され、死亡した夫が老齢基礎年金や 障害 基礎年金の受給権者であれば支給されない。 年金額は老齢基礎年金で計算した額の4分の3。