種類 死亡

社会保険
☆仕事外

埋葬料(健康保険)
1. 被保険者が 業務外 で死亡した場合、標準報酬月額か5万円支給
2. 被扶養者(保険証に記載されている人)が死亡した場合5万円支給。

● 遺族基礎年金(国民年金)

1. 国民年金の被保険者である人が死亡したとき
2. 被保険者であった人で日本国内に居住し、60歳以上の65歳未満の人が死亡したとき
3. 老齢基礎年齢を受けられる人が死亡したとき
4.

死亡当時、生計を維持されていた子 (18 歳未満等 ) のある妻または 子に対して支給。

※保険料納付要件
1.国民年金の被保険者期間のうち死亡した月の前々月までに 納付 期間と免除期間を合わせた期間が 保険料 を納めなければならない期間の 3 分の 2 以上あること。
または、死亡日の直前 1 年間に保険料の未納がないこと。


●遺族厚生年金(厚生年金)

 遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者が死亡したとき、 死亡 した 被保険者 に生計を維持されていた一定の遺族に対して遺族 基礎 年金に上乗せする形で支給。

1. 厚生年金の被保険者が死亡したとき
2. 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病で5年以内に死亡した時
3. 1級・2級の障害厚生年金を受けられる人が死亡したとき
4. 老齢厚生年金を受けられる人や受給資格期間を満たしている人が死亡したとき※1と2で死亡した場合、遺族基要礎年金の保険
料納付件を満たしていること
1 と2で死亡した場合、遺族基礎年金の保険料納付条件を満たしていること。

● 遺族の順位と範囲

1. 配偶者(妻または夫)、子 2父母 3孫 4祖父母 の順
夫、父母、祖父母は死亡当時 55 歳以上で支給開始は60歳から。
妻は内縁関係も含む。
子と孫は 18 歳到達年度の末日まで、20 歳未満で1級、2級の障害者で結婚していない者。

●寡婦年金(国民年金)

 寡婦年金は第一 号 被保険者として納付済期間と 免除 期間を合わせた期間が25年以上ある夫が死亡した場合、10年以上の婚姻関係があった妻に60歳から 65 歳までの間 支給 され、死亡した夫が老齢基礎年金や 障害 基礎年金の受給権者であれば支給されない。
  年金額は老齢基礎年金で計算した額の4分の3。


●死亡一時金(国民年金)

 第1号被保険者として保険料納付済期間が3年以上ある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金、いずれも受けていないで死亡したとき、その遺族に納付済期間に応じて支給される。

労働保険
☆仕事上(労災保険)

●葬祭料

315,000円+給付基礎日額の30日分、または給付基礎日額の60日分

●遺族(補償)年金

死亡当時、死亡した者に生計維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(受給資格者)に遺族年金が受給資格者の人数に応じて支給される。
※受給資格者全員には支給されず、先順位の人だけが受給権者となる。
子は18歳未満
妻以外は死亡当時55歳以上であれば60歳より支給(受給資格者)
1人=153日分 2人=201日分 3人=223日
分 4人以上=245人分

●遺族特別支給金(見舞金)として300万円が支給される。

●一時金
死亡当時、遺族年金を受けることができる受給資格者がいないとき、1000日分が支給される。