初診日の前々月に保険料納付済期間が3分の2以上あること。または、初診日の直近 1 年間に保険料の未納がないこと。
厚生年金保険の被保険者期間中に障害の原因になった病気・ケガの初診日があり、障害基礎年金に上乗せして支給される。