種類  障害

社会保険
●障害基礎年金(国民年金)

1. 日本国内に住んでいる65歳未満の国民年金被保険者
2. 障害認定日(初診日から1年6ヵ月を経過した日、1年6ヵ月以内に治った日)に1・2級の障害の状態にあること(3級、障害手当金は厚生年金のみの支給)
3.

初診日の前々月に保険料納付済期間が3分の2以上あること。または、初診日の直近 1 年間に保険料の未納がないこと。

 

 


● 障害厚生年金(厚生年金)

1.

厚生年金保険の被保険者期間中に障害の原因になった病気・ケガの初診日があり、障害基礎年金に上乗せして支給される。


労働保険
●仕事上の原因による障害(労災保険)障害(補償)給付

1. 障害の程度を14段階に分け、1級〜7級は年金、8級〜14級は一時金、で支給
2. .障害特別支給金(見舞金)を各級ごとに一時金で支給

※他の社会保険の年金と調整
 同一理由について、労災保険と厚生年金保険の給付とが支給される場合は、労災保険の保険給付の額は、その種類ごとに、調整率を乗じた額となる。ただし、老齢年金とは調整されない。