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健康保険の被保険者、被扶養者の業務上の負傷について、労災保険の給付対象とならない場合は健康保険の対象となる。但し、法人の役員の場合は、 5 人未満の適用事業所に使用される場合のみ対象となる。(平成 25.10.1 〜適用) |
1. |
医療費の自己負担額は、本人・家族の老齢等の違いにより1割〜3割の支払い。 |
2. |
高額療養費
(自己負担額が限度額をこえたときは、後で払い戻される。) |
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A |
1 か月 80,100 円 + (医療費− 267,000 円)×1%<一般>を超えた部分のみ払戻し。
(所得に応じて別計算) |
B |
医科・歯科別、入院・通院別、病院、暦月ごとに計算。 |
C |
保険対象分のみ。(食事、ベット代等 別) |
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※ |
高額療養費の現物給付 |
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(あらかじめ保険者の認定があれば、窓口での負担額が、自己負担限度額までにとどめられる。) |
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・現物給付を受けるには、「限度額適用認定申請書」を保険者に提出し、認定書の交付をうけ、窓口に提出する。 |
3. |
傷病手当金
1.医師の労務不能の証明
2.休業4日目より1年6ヵ月支給(暦月期間)
3.賃金が出ないこと(→親睦会等の支給は可能)
4.標準報酬日額の3分の2 |